加入者の皆さまへ
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、
被扶養者としての届出に係る方の収入要件について、
下記の通り取り扱いが変更されますので、お知らせします。
記
1.対象者:19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)
*年齢は扶養認定年の12月31日時点の年齢で判断
2.対象者:収入要件の年間収入130万円未満→150万円未満へ変更
同居の場合:収入が被保険者の収入の半分未満(変更なし)
別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満(変更なし)
3.対象者:扶養認定日 2025年10月1日以降より
以上

