夫婦共働きですが、2人の子どもをそれぞれの健保組合で被扶養者にすることはできますか。

2020/10/05

年間収入の多い方の被扶養者となります。

被扶養者となる人の数にかかわりなく、年間収入の多い方の被扶養者となります。夫婦双方の年間収入が同程度の場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
ただし、夫婦のいずれかが共済組合の組合員で、扶養手当等の給付が行われている場合には、その支給を受けている方の被扶養者としてもよいことになっています。