接骨院や整骨院に通った場合も健康保険は使えるのでしょうか。

2020/10/05

使えるのは限られた範囲となります。

接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかったときでも健康保険を使うことができますが、外傷性が明らかなけがの治療など次のようにケースは限定されます。

健康保険が使えるケース
 ①骨折、不全骨折、脱臼(応急手当を除き医師の同意が必要)
 ②打撲、捻挫、出血していない肉離れ

×健康保険が使えないケース
 ①日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
 ②スポーツなどによる肉体疲労など、慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
 ③病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
 ④脳疾患後遺症などの慢性病
 ⑤症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
 ⑥原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み、過去の交通事故等による後遺症
 ⑦医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当てを除く)
 ⑧同時期に保健医療機関(病院、診療所など)で治療を受けている負傷箇所
 ⑨仕事中・通勤中の負傷

接骨院・整骨院にかかった場合、原則、療養費払いとして、患者はいったん療養費を全額自己負担し、あとで当健保組合に申請して払い戻しを受けます。