椎間板ヘルニアで療養中のため、傷病手当金の支給を1年前から受けています。1年の間に出勤と欠勤を繰り返したため、実際に傷病手当金の支給を受けたのは6か月分です。傷病手当金は1年6ヵ月支給されるのであれば、あと1年分支給されますか。

2020/10/05

通算1年6ヵ月の間、支給が受けられます。

これまで、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関して「その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」(健康保険法99条)としていましたが、令和4年1月1日より「支給が開始した日から通算して1年6ヵ月に達する日まで」に変更となりました。
そのため、現在支給を受けた期間が6カ月であれば、のこり通算1年分の支給を受け、給付期間が満了となります。