海外で医者にかかった場合、健康保険の給付は受けられるのでしょうか。

2020/10/05

当健保組合が認めた場合のみ受けられます。

被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、当健保組合が認めた療養費の支給が受けられます。ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。というのも、業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。手続きとしては、「海外療養費支給申請書」のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出します。