4歳の子どもが弱視と診断され、医師の指示により矯正用のめがねを作成したのですが、何らかの給付を申請することができますか。

2020/10/05

療養費支給の申請をしてください。

医師の指示により、9歳未満の小児が小児弱視等の治療を目的として眼鏡やコンタクトレンズを作った場合、いったん立て替え払いをした後で当健保組合に申請することにより療養費として払い戻しをうけることができます。治療用装具専用の「療養費支給申請書」に医師の証明書や購入の際の領収書などを添付して提出してください。