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健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには「親族の範囲」と「収入の条件」をともに満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
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● 国内に生活の基礎があると認められる場合 ● 外国籍の人の例外 |
被保険者から見て三親等内の親族に含まれていること |
● 同居している場合 ※60歳以上または障害年金の受給要件に該当する障害者では、収入額の基準がそれぞれ180万円未満となります。 ※令和7年10月1日から、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)の収入額の基準は、150万円未満となります。 ※収入は給与収入、事業収入、株式の配当金、年金、雇用保険の失業給付など、すべての収入が対象です。給与収入の場合、令和8年4月以降は労働条件通知書等の内容から年間収入の見込額を計算し、時間外労働で生じた残業手当は含まずに判定します。 |

下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。
・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき
・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき
・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき
・被保険者が死亡したとき